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2022.03.31

育児・介護休業法が4月1日から改正されます

男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度、令和4年10月1日施行)の創設や雇用環境整備、従業員に対する個別周知・意向確認の措置の義務化が行われます。

      男性の育休取得を促進します。

産後パパ育休、育児休業の分割取得に関する法律が10月1日から施行されることに先立ち、4月1日から以下の二つの点で改正が行われます。

1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の義務化

 育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は次のいずれかの措置を講じなければなりません。

 ①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

 ②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口の設置)

 ③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

 ④自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

雇い入れから1年未満の有期雇用労働者の方も基本的には育休・介護休業の取得が可能です。

簡単にお伝えすると・・・

①今後は労働者が育児休業を取得しやすいように研修の実施や相談体制の確立など、会社が積極的に協力していくことが求められます。

ただ制度を整備しておくだけではなく、個別面談等を通じて育休の取得を奨励いていきましょう、ということです。

②1年未満の労働者を適用除外する場合は「労使協定」を結んでください、ということになります。

 

2022.03.10

パワハラ防止法の措置義務が2022年4月1日から中小企業にも適用されます

正式名称:「改正労働施策総合推進法」いわゆる「パワハラ防止法」がいよいよ中小企業にも適用が義務化されます。

事業主が行わなければならない雇用管理上の措置義務は4つ

①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

②従業員等からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

③職場におけるパワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応

④そのほか併せて講ずべき措置

企業としてパワハラを許さないことを宣言し、当事者の処分を明確にしたうえで相談窓口を設け、相談者のプライバシーを守るなどの体制を整備する。

そして、これらを就業規則に定める。

なにがパワハラになるのか、どこまでがパワハラになるのか、その線引きも考える必要があります。

パワハラ 2

パワハラは許しません!!

2022.02.10

雇用保険の保険料率が引き上げられます。

雇用調整助成金は、その財源の多くを雇用保険料から得ています。

しばらくの間、失業率が低下し失業保険の給付が減少していたため、雇用保険料率は最低限まで引き下げられていました。

コロナ禍により雇用調整助成金の支出が5兆円を突破し、財源が枯渇したという訳です。

困ったときは、とても頼りになる失業保険。

保険料の引き上げについて、簡単にまとめると次のようになります。

① 令和4年4月から事業主負担の割合だけが0.05%引き上げられる。   

② 令和4年10月から労働者の負担割合が0.2%、事業主の負担割合も更に0.2%引き上げられる。

結果として、令和4年10月からは労働者負担が0.2%、事業主負担が0.25%の引き上げになる。

要は、2段階に分けて引き上げることになります。

具体的には、一般の事業(農林水産・清酒製造・建設の事業を除く)に勤務する労働者の場合、月給が30万円であれば毎月の負担額は現在より600円増えて1,500円になります。

2021.11.28

寝屋川市の事業所が社労士に依頼して「雇用調整助成金」を受給した場合10万円を限度に補助金が支給されます。

寝屋川市独自の補助金です。

寝屋川市では市内の雇用の維持、事業活動の維持を図るため、国の雇用調整助成金の支給申請の事務を「社会保険労務士」に依頼した場合に要する経費を補助する制度があります。

1事業者につき最大10万円に達するまでは何回でも申請できます。

申請期間は令和3年10月18日(月)から令和4年3月7日(月)までです。

寝屋川市内で雇用調整助成金の支給申請を検討している事業所様は、ぜひこの制度を利用してください。

2021.10.02

65歳超雇用推進助成金の申請受付停止

令和3年度 65歳超雇用推進助成金の新規申請受付が停止されました!

助成金 イラスト

「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」は、65歳以降の継続雇用延長・65歳までの定年引き上げの取り組み等を行う企業に対して支援するため創設された助成金制度です。

それが9月24日(金)をもって新規申請の受付を停止するとの発表が突然ありました。

想定を超える多数の申請があったことが理由です。

当然のことながら私たち社労士業界に激震が走りました。たくさんの申請が有るということは、それだけたくさんの担当者が、それまで申請の手続きをし、これからも申請を行うべく企業様に提案しているはずです。

ある日突然の受付停止宣言です。

今までにも助成金に関しては年度の途中で制度が突然廃止されることがありました。

昨年は「職場環境改善助成金」が突然受付を停止したというのが記憶に新しいです。

助成金は支給申請を行うために、たくさんの書類の準備が必要です。申請までに時間がかかってしまうのは仕方がないことです。

膨大な時間を費やして準備してきたものが一瞬にして、しかも不可抗力とも言えるものによって崩れ去る。

助成金の提案には慎重にならざるを得ません。

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Tel.090-7883-5368または072-838-2158

営業 月-金 午前9時~午後6時

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