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このことから、休業中の従業に対して会社は健康診断を実施しなくてもよい、と思われます。
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2025年(令和7年)以降も65歳定年義務化にはなりません!!
健康診断実施後の措置(就労判定)
休業中の従業員に定期健康診断を受診させる必要はあるのでしょうか?
育児・介護休業法が4月1日から改正されます
パワハラ防止法の措置義務が2022年4月1日から中小企業にも適用されます
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雇用調整助成金は、その財源の多くを雇用保険料に頼っています。
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育児休業等により休業中の労働者に係る健康診断の取り扱いについて。
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平成14年基発115号の通達に以下のような記述があります。
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事業者は、定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくても差し支えないものであること。
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このことから、休業中の従業に対して会社は健康診断を実施しなくてもよい、と思われます。
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このことから、休業中の従業に対して会社は健康診断を実施しなくてもよい、と思われます。