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2023年05月

2023.05.24

外国人労働者を雇用する場合に注意すること

就労できる在留資格と注意事項

外国人が就労する事業所数が増加

(資料:労務マガジン)

日本に在留する外国人労働者の国籍は、1位「ベトナム 25.4%」、2位「中国 21.2%」、3位「フィリピン 11.3%」(2022年10月現在)。

外国人が日本に在留するには出入国管理および難民認定法に基づき、在留資格を得る必要があります。日本に中長期在留する外国人には「在留カード」が交付され、カードには氏名、生年月日、国籍、在留資格と在留資格の種類が記載されています。

在留資格の中で『定められた範囲で就労が認められる在留資格』は20種類、『原則として就労が認められない在留資格』は5種類、『就労に制限が無い在留資格』は4種類です。

永住者や日本人の配偶者などは就労に制限がない在留資格で、日本人と同様に制限なく雇い入れることができます。

また『技能』は熟練した技能を持つ外国人に認められるもので、たとえば調理師は10年以上の実務経験を証明して取得できます。従って、外国語ができるから通訳として雇用するなど、本来認められない範囲外の就労はできません。

範囲外の就労をさせてしまったり、在留資格のない外国人を働かせたりすると、事業者は不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることがあるので注意が必要です。

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