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ところが「振替休日」と「代休」は、その取扱いが違います。
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雇用調整助成金は、その財源の多くを雇用保険料に頼っています。(1)
(1)
育児休業等により休業中の労働者に係る健康診断の取り扱いについて。(0)
平成14年基発115号の通達に以下のような記述があります。(0)
事業者は、定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくても差し支えないものであること。(0)
このことから、休業中の従業に対して会社は健康診断を実施しなくてもよい、と思われます。(0)
(0)
休日に出勤して代わりに勤務日を休日にすることは、よくあることと思います。(0)
そんな時「振替休日を取得した」のか「代休を取得した」のか、なんとなくどちらでも同じように思ってしまいませんか?(0)
ところが「振替休日」と「代休」は、その取扱いが違います。(0)
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