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2023.12.03
2025年 年金制度の改革
5年に一度、見直しが行われる年金制度。今回の改革で大きなポイントは・・・

国民年金3号被保険者としての資格が65歳まで認めれれば、自営業者以外は、今まで通り65歳まで国民年金の納付は不要ですが、どうなるのか行方を見守りましょう。
国民年金の加入期間(保険料納付期間)が、現行の「60歳までの40年間」から「65歳になるまでの45年間」に延長されることです。
まだ確定はしていませんが、ほぼ決定される流れのようです。
これにより最も影響を受けることになるのが、自分で社会保険に加入していない「年収130万円未満の主婦(主夫)」層だと思います。配偶者が協会けんぽなどの健康保険制度に加入している場合、その被扶養者としての主婦(主夫)は、条件を満たしていれば被扶養者として国民年金3号被保険者として国民年金の納付が不要でした。
この改革が確定すれば、60歳からの5年間、現行保険料で計算すると991,200円を納付することになります。
反面、単純計算で基礎年金が40分の45(12.5%)アップすることになります。他にも障害年金や遺族基礎年金の額が増加するという良い点も出て来そうです。
2022.09.16
令和4年10月1日以降、大阪府の最低賃金額は1,023円。ついに1,000円代に突入!
東京、神奈川に続き、ついに大阪も時給1,000円時代に突入しました。
少し前の時代、日本の時給が1,000円になったらマクドナルドが潰れる、なんていうことを語っている評論家もいたように思います。

兵庫県は960円です。訂正します。
昨年の最低時給改定に合わせてパートさんなどの契約時給を1,000円ちょうどに設定していた事業主様も多いのではないでしょうか?
さすがに当面はこれで行けるような気がしていました。
確かに首都圏ではいち早く1,000円の大台を超えていたのですから大阪でも1,000円を超えても、もはやおかしくない状況にはあったのです。
例えばパート従業員の方にしてみると・・・時給が上がることは良いけれど、年間103万円の範囲内で収入を抑えるには勤務時間を少なくしなければいけない。でも、そんな訳にもいかない。時給が上がっても健康保険、厚生年金に加入することになれば実収入は激減してしまう。
でも、時代は、もうそんなことを考えて働くことを許さなくなっているのかも知れません。
2022.07.30
2025年(令和7年)以降も65歳定年義務化にはなりません!!
2025年(令和7年)4月以降、65歳定年制度の導入が義務化される、という誤った情報や認識をお持ちの事業所様がいらっしゃいます。
最近は70歳までの就業機会の確保が努力義務となっていますので、将来的には65歳定年を義務化するということも有るかもしれません。・・が現時点では、65歳定年が義務ではありません。

お疲れ様でした!!
このような誤解の原因は、現在、65歳までの雇用確保について労使協定で「継続雇用制度の対象者を限定する基準」を定めている事業所に対する経過措置が2025年で廃止されることが、65歳定年制度の義務化につながると「混同」されていることではないでしょうか?
もし、65歳定年制度が義務化されれば当然に退職金の支給基準にも影響が出てきます。
また労働者にとっても体調不良などにより60歳の定年を機会に退職したいと考えている場合に「自己都合」退職になってしまいます。
こうなると労使双方に相当な影響があります。
結局のところ65歳までの継続雇用に基準を設けていた事業所は、対象者を限定することが出来なくなって、希望者を65歳まで継続雇用する義務が生じる、ということです。
ただし、これは60歳以降も継続雇用を希望する労働者が対象です。
ですから、経過措置対象ではない事業所については、今のところ2025年になっても変更がありません。
というわけで、2025年(令和7年)から定年年齢が65歳に引き上げられるわけではありません。
2021.11.28
寝屋川市の事業所が社労士に依頼して「雇用調整助成金」を受給した場合10万円を限度に補助金が支給されます。

寝屋川市独自の補助金です。
寝屋川市では市内の雇用の維持、事業活動の維持を図るため、国の雇用調整助成金の支給申請の事務を「社会保険労務士」に依頼した場合に要する経費を補助する制度があります。
1事業者につき最大10万円に達するまでは何回でも申請できます。
申請期間は令和3年10月18日(月)から令和4年3月7日(月)までです。
寝屋川市内で雇用調整助成金の支給申請を検討している事業所様は、ぜひこの制度を利用してください。
2021.03.15
「特定社会保険労務士」試験に合格しました。「特定社会保険労務士」って何をする??
「特定社会保険労務士」
一般の方が聞くと、さっぱり何のことかわからない?きっとそう思われるでしょうね。
何を特定するの?何か特別なの?いや逆に業務を特定してしまうの?きっとそんな疑問が起こるようなネーミングですね!
特定社会保険労務士の行う業務をもっと正式に法律用語を使って言うと「個別労働関係紛争解決手続代理業務」になります。
さらに訳がわからなくなりますね。
この試験、結構大変です。
まず「社会保険労務士」の試験に合格し、社労士として正式に登録していることが前提です。
さらに、その上で長時間の研修を受講した後「紛争解決手続代理業務」国家試験に合格しなければなりません。

労働紛争を円満に解決
それでは具体的にどんな仕事か、と言うと・・・。
労働に関係する紛争が起こった場合、その当事者が都道府県労働局の紛争調整委員会や民間ADR機関にあっせん申請等を行う場合において相談に応じ、また代理人として代理業務を行うものです。
簡単に言うと、解雇、異動などに伴い発生する労務問題を、裁判にまで発展する前に解決しようということです。
ここでまた「ADR」なんて言う難しい言葉が出てきます。聞きなれない言葉の連発です。「ADR」を説明するだけでもかなり大変です。
でも、もし事業所や従業員の方に、このような問題が起これば、皆さん、きっと真剣にそして必死になって調べようとするはずです。
人間誰しも、自分に関係しないことはスルーします。いざ、そうなった時に初めてその存在に気が付き、利用しようとすることでしょう。
事業所の皆様、そして労働者の皆様、もしそのような状況に出会った時、私のような「特定社会保険労務士」にご相談いただければより良い解決方法をご提案いたします。
その時には、よろしくお願いいたします。
というような資格試験に合格しました、という報告です。