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2025.01.12
労働者死傷病報告書の報告事項が改正され、さらに「電子申請が義務化」されます
労働者が労働災害により死亡し又は休業した時には、事業者は労働基準監督署に「労働者死傷病報告書」を提出しなければなりません(労働安全衛生規則第97条)

令和7年1月1日より、労働者死傷病報告書の報告事項について、災害状況をより的確に把握するため、改正が行われるものです。
① 労働者死傷病報告の様式が変更される
② 電子申請による提出が義務化される(ただし、経過措置として当分の間、書面による報告も可能)
③ 労働者死傷病報告書のほか「定期健康診断結果報告」など8種類の報告書も同様に電子申請が義務化される
en社会保険労務士事務所では、電子申請システムを導入しています。申請に際してお困りの際は、ご相談ください。