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2025.02.05
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わります
高年齢雇用継続給付制度の「段階的廃止」に向けて行われる措置です

「高年齢雇用継続給付」とは
60歳到達時等に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付です
この給付金の支給率が令和7年4月1日から変更され、引き下げられることになりました。
(変更のポイント)
1. 従来、最高「15%」だった支給率が最高「10%」に引き下げ
2. 従来、賃金が「61%」に低下した場合に15%の支給率であったものが「64%」未満に低下した場合に10%の支給に変更
3. 対象者は令和7年4月1日以降に60歳に達した日を迎えた方が対象(それまでに受給資格を得た方は従来の支給率を継続)
2025.01.12
労働者死傷病報告書の報告事項が改正され、さらに「電子申請が義務化」されます
労働者が労働災害により死亡し又は休業した時には、事業者は労働基準監督署に「労働者死傷病報告書」を提出しなければなりません(労働安全衛生規則第97条)

令和7年1月1日より、労働者死傷病報告書の報告事項について、災害状況をより的確に把握するため、改正が行われるものです。
① 労働者死傷病報告の様式が変更される
② 電子申請による提出が義務化される(ただし、経過措置として当分の間、書面による報告も可能)
③ 労働者死傷病報告書のほか「定期健康診断結果報告」など8種類の報告書も同様に電子申請が義務化される
en社会保険労務士事務所では、電子申請システムを導入しています。申請に際してお困りの際は、ご相談ください。
2024.12.19
育児・介護休業法が令和7年4月1日から段階的に改正されます
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などを目的に改正が行われます。

令和7年4月1日から改正施行される9項目と令和7年10月1日から改正施行される2項目に分けて段階的に行われます。
特に目に留まる項目として
① 「子の看護休暇」の対象となる子の範囲が小学校3年生修了までに拡大される
② 取得できる事由が従来の病気・けがや予防接種・健康診断に加え、感染症に伴う学級閉鎖等および入園(入学)式、卒園式も対象になります。
③ 介護離職防止のための雇用環境整備として研修の実施、相談窓口の設置、介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知などいずれかの措置を講じる義務ならびに制度の個別周知・意向確認も義務化されます。
同一年度内に2回に分けて施行されるため、就業規則の提出も、それに合わせて2回必要になることが予想されます。事業主にとってはかなりの手間が要求されることにもなりそうです。
2024.12.02
本日、12月2日から健康保険証の発行が停止されました。これに伴い、資格取得時の申請書の様式が一部変更されています。
これからは保険証のルールが変わります。これに伴い、健康保険の資格取得申請書等も様式が変更になり、「資格確認書発行要否」のチェック欄が新設されています。欄が小さいため、見落としてしまいそうなので注意してください。

2024年12月2日に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行します。
①「資格情報のお知らせ」は新規加入者全員に発行します。各種給付金の申請に必要な記号番号等の確認に使用します。またオンライン資格確認ができない医療機関等を受診する際、資格情報のお知らせとマイナ保険証の両方を提示します。
②「資格確認書」は加入時に発行を必要とする意思表示をされた方等に発行します。マイナ保険証を利用することができない方が医療機関等に受診する際に使用します。
「資格確認書」は協会けんぽの場合、従来の保険証と同じようにプラスチック製で、色は黄色です。
③「高齢受給者証」は70歳以上の方に引き続き発行します。
2024.10.27
2024年度 最低賃金が公表されました

2024年度の最低賃金改正後の全国1位は、東京都の1,163円、2位は神奈川県の1,162円、3位は大阪府の1,114円です。大阪府は昨年度比50円のアップになります。
①最低賃金は、従業員の年齢に関わらず適用されるため、高校生や大学生、もちろんシニアも同じです。
②雇用形態に関わらず全ての労働者に適用されるので、正社員やアルバイト、パートなどによる違いはありません。
日給制の場合は「手当」についても時間当たりに換算して算出します。また、月給制の場合も、日給制の場合と同様に時間当たりの換算を行ないます。この場合、1時間当たりの賃金の算出は、「1ヶ月の平均所定労働時間」で割ります。
「手当」には「精皆勤手当」「通勤手当」及び「家族手当」は含むことができないので注意が必要です。
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