ニュース
2025.05.19
出生後休業支援給付金が創設されました
ここにエントリー本文を書きます。
2025.04.07
令和7年度 雇用保険料率が変わりました
令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)年3月31日までの雇用保険料率は次の通りです。(料率表:厚生労働省)

労働者負担分の割合は、0.5/1,000ずつ引き下げられました
① 一般の事業 5.5/1,000(令和6年度 6/1,000)
② 農林水産等 6.5/1,000(令和6年度 7/1,000)
③ 建設の事業 6.5/1,000(令和6年度 7/1,000)
事業主負担分の割合
① 一般の事業 9/1,000(令和6年度 9.5/1,000)
② 農林水産等 10/1,000(令和6年度 10.5/1,000)
③ 建設の事業 11/1,000(令和6年度 11.5/1,000)
2025.03.02
令和7年度 年金関係の改定について
主な改定ポイントについて

・老齢基礎年金(国民年金)満額支給の場合 令和6年度と比較して1.9%引き上げ
① 既裁定者(すでに受給している方)
令和6年度 813,700円/年 → 829,300円/年 15,600円/年 増額
② 新規裁定者(昭和31年4月2日以降生まれ)
令和6年度 816,000円/年 → 831,700円/年 15,700円/年 増額
・在職老齢年金の支給停止調整額
令和6年度 500,000円 → 令和7年度 510,000円
・国民年金保険料
令和6年度 16,980円 → 令和7年度 17,510円
2025.02.05
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わります
高年齢雇用継続給付制度の「段階的廃止」に向けて行われる措置です

「高年齢雇用継続給付」とは
60歳到達時等に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付です
この給付金の支給率が令和7年4月1日から変更され、引き下げられることになりました。
(変更のポイント)
1. 従来、最高「15%」だった支給率が最高「10%」に引き下げ
2. 従来、賃金が「61%」に低下した場合に15%の支給率であったものが「64%」未満に低下した場合に10%の支給に変更
3. 対象者は令和7年4月1日以降に60歳に達した日を迎えた方が対象(それまでに受給資格を得た方は従来の支給率を継続)
2025.01.12
労働者死傷病報告書の報告事項が改正され、さらに「電子申請が義務化」されます
労働者が労働災害により死亡し又は休業した時には、事業者は労働基準監督署に「労働者死傷病報告書」を提出しなければなりません(労働安全衛生規則第97条)

令和7年1月1日より、労働者死傷病報告書の報告事項について、災害状況をより的確に把握するため、改正が行われるものです。
① 労働者死傷病報告の様式が変更される
② 電子申請による提出が義務化される(ただし、経過措置として当分の間、書面による報告も可能)
③ 労働者死傷病報告書のほか「定期健康診断結果報告」など8種類の報告書も同様に電子申請が義務化される
en社会保険労務士事務所では、電子申請システムを導入しています。申請に際してお困りの際は、ご相談ください。
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