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2024.08.31

令和6年12月2日に健康保険証は廃止され、マイナ保険証による受診を基本とした仕組みに変わります!

5年後を目途に健康保険証は「マイナ保険証」に移行する予定です

①従来の健康保険証は廃止されますが、現在お持ちの健康保険証は、退職等で資格喪失しない限り令和7年12月1日まで使用できます。

②マイナンバーカードを持っていない、又はマイナ登録をしていない方は「資格確認書」を提示すれば、これまで通り保険診療を受けることができます。

③「資格確認書」は、本人からの申請に基づき、会社を経由してマイナ保険証を持っていない方に発行します。(協会けんぽの場合)

④「資格確認書」の有効期間は1年単位の発行期間で有効期限は4~5年になります。

⑤本年9月に全加入者に対し、事業主を経由して「資格情報のお知らせ」が送付されます。(協会けんぽの場合)

⑥5年目以降は、基本的にマイナ保険証に移行する予定です。 

2024.08.05

令和7年4月1日から、失業保険の給付制限期間が原則「1ヶ月」に短縮され、また自ら教育訓練を行った場合には、給付制限期間が「解除」されます

自己都合退職者に対しては、失業給付(基本手当)の受給に当たって、待期期間(7日間)満了の翌日から、現在は原則2ヶ月間の給付制限期間がある

変更点① 令和7年4月1日から、通達の改正により、原則の給付制限期間を2ヶ月から「1ヶ月」に短縮する(ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間を3ヶ月とする)

変更点② 離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する「教育訓練」を行った場合には、給付制限期間を解除する

従来から、ハローワークの指示を受けて「公共職業訓練」を受講した場合、給付制限が解除される制度があったが、この「公共職業訓練」の内容には限りがあった

今回の改正により「教育訓練」の範囲は「公共職業訓練」よりも受講内容が大きく広がり、さらに制度の利用がしやすくなると思われます

2024.07.05

基礎年金の保険料支払い期間5年延長案を撤回!!

厚生労働省は、年金制度の「財政検証」の結果を発表し、基礎年金の保険料支払い期間5年延長案を撤回した。

厚生労働省は7月3日、年金制度の「財政検証」の結果を発表した。「財政検証」とは、年金財政の収支の見通しを点検するため、5年に一度行われるもの。

これにより、最近よく話題になっていた、基礎年金の保険料支払い期間を現行の40年から45年に延長するという案を撤回した。

もし、原案通り5年間延長した場合、保険料の支払い総額は、およそ100万円増加することになる一方、受給できる基礎年金額が年10万円ほど増えるというものだった。

この延長案を撤回した理由として、株高による積立金の増加、女性の就労参加が進んだことなどを上げているが「延長することによる負担感が大きく、現状では国民の理解が得られない」と判断したことが、一番大きな理由ではないか?と思います。

2024.05.04

令和7年4月以降 育児休業給付金の受給期間を延長する目的での、保育所等の「落選狙い」を防ぐために、雇用保険法施行規則の一部が改正されます

子どもが1歳に達した以降、保育所の空きが無いことを理由に育児休業給付金の支給延長を求める場合、その審査が厳格化されるものです

1歳以降の保育所の入所待ち

令和6年3月25日付けの官報に、令和7年4月1日以降、育児休業給付金の受給期間を延長する目的での、保育所等の「落選狙い」を防ぐため雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。

この改正省令は、育児休業給付金について、子が1歳に達した後も休業を延長(最大2歳まで)し、その支給を受けるための要件について次のカッコ書きを加えるものです。

雇用保険法施行規則第101条の25

・保育所等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行なわれない場合(速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る。)

令和7年4月1日からは、その審査が厳格化され、ハローワークが本人に職場復帰意思を確認することになります。

2024.03.18

育児介護休業法が、また改正されます

育児や介護と仕事の両立を支援するため、政府は12日の閣議で、子育て中の柔軟な働き方を実現するための制度の拡充など、育児介護休業法の改正案を決定し、国会に提出しました。

育休

共働きや共育てを推進する柔軟な働き方の実現

これまで子供が3歳になるまでが中心だった措置を拡充することが柱となっています。

①残業を免除する対象を子供が小学校に入学するまでの親に広げる

②3歳から小学校に入学するまでは、短時間勤務をはじめ、始業時間の変更やテレワーク、時間単位で取得できる休暇の付与など、複数の制度の中から2つ以上を設けることを企業に義務づける

③男性の育休の取得状況の公表義務を、「300人を超える企業」に広げる

④家族の介護が必要になった従業員に対し、介護休業や介護休暇などの制度を周知し、取得の意向を確認することなどを企業に義務付ける

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