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2026.06.28

パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります

令和8年10月1日 パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが改正されます

雇入れ時の労働条件明示事項が追加されます!

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。

労働条件通知書には次の通りの記載をします。

次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。

部署名 〇〇課 担当者職氏名 ○○課 課長 ○○○○(連絡先)

違反した場合は10万円以下の過料に処されます)

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Tel.090-7883-5368または072-838-2158

営業 月-金 午前9時~午後6時

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