ニュース
2026年06月
2026.06.28
パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります
令和8年10月1日 パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが改正されます

雇入れ時の労働条件明示事項が追加されます!
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。
労働条件通知書には次の通りの記載をします。
次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。
部署名 〇〇課 担当者職氏名 ○○課 課長 ○○○○(連絡先)
違反した場合は10万円以下の過料に処されます)
- 1 / 1