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2026.09.23
令和8年10月1日からハラスメント対策が義務化されます
①カスタマーハラスメント対策の義務化 ②求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化とこれに伴いカスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のために講ずべき措置が義務化されます

事業主は、カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するための措置をとることが義務付けられます。
2つの法改正のポイント
①同時施行 カスハラ防止・就活セクハラ防止とも令和8年10月1日に同時施行される
②「措置義務」という枠組み 既存のパワハラ・セクハラ対策と同じ「雇用管理上の措置義務」の枠組みを採用
③対象の拡張 社内の労働者間の関係だけでなく「顧客」「求職者」という社外との接点にも保護の網が広がる
④罰則より行政指導が中心 直接の罰則はなく、助言・指導・勧告と企業名公表が中心。ただし民事上の責任(安全配慮義務等)は別に問題が発生する恐れがあります
◆事業主の方針等の明確化◆相談体制の整備◆事後の迅速かつ適切な対応◆抑止のための措置等を定める必要があります