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2026年05月
2026.05.28
2028年4月、ストレスチェックの義務化について実施日が決まりました
2028年4月から全事業所において「ストレスチェック」の実施が義務化されることが決定しました。

全事業所が対象になります。
厚生労働省は、働く人の心理的負荷を調べる「ストレスチェック」を2028年4月から「全事業所」で義務化することを決定しました。
精神障害の労災認定件数の増加などを受け、昨年5月に改正労働安全衛生法が成立。今年5月18日の労働政策審議会の分科会で「従業員50人未満」の事業所における義務化の施行期日が明示されました。
労働基準監督署への実施報告義務は無いようですが、これで全事業所がストレスチェックを従業員に対して行なわなければならなくなりました。
取り組みまでは2年ほどありますが、円滑な実施に向けて具体的にどのように対応していくか。今まで全く経験していない事業所が大多数だと思います。
当事務所としては、今後、ストレスチェックの実施から集計までの一連の流れをパッケージ化してご案内するなど、順次ご案内して行こうと準備を進めています。
2026.05.10
健康保険法の改正
健康保険法の改正に向けて現在検討中の主な内容は次の通りです。

主な改正内容
① 日常的な医療に用いる医薬品の保険給付の見直し
鼻炎、胃痛、肩こり、風邪などの日常的な医療に用いる医療用医薬品の一部について、特別の料金(薬剤料の4分の1)を乗せることで、薬局で処方箋が無くても買える医薬品(OTC医薬品)との差額を縮める(病院での処方が高くなる)
例えば解熱鎮痛剤(5日分)で45円が72円程度になる
② 高額療養費に年間上限額を設け、長期にわたる治療費負担を軽減する
③ 後期高齢者医療制度における金融所得の公平な反映
確定申告の有無にかかわらず株式の配当等の金融所得を窓口負担や保険料負担に勘案する
④ 妊娠・出産に対する支援の強化
出産の標準的な費用に自己負担がかからないようにするなど、妊婦健診や出産の経済的負担の軽減を進める
⑤ 子育て世代の保険料負担軽減
国民健康保険において、被保険者数に応じて課される保険料を、子どもについて半減する措置の対象を「未就学児から高校生世代」にまで広げる
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