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2021.04.02

柔道整復師の方も労災保険に特別加入できるようになりました

令和3年4月1日から「柔道整復師」の方も労災保険に特別加入できるようになりました。他に「アニメーション制作」「芸能関係作業」等の作業従事者も同様です。

柔道整復師法に基づく「柔道整復師」の資格をお持ちの方であれば対象となります。

特別加入制度とは・・・

労災保険は、労働者が仕事又は通勤によって被った災害に対して補償する制度です。労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意に加入でき、補償を受けることができます。

これを「特別加入制度」といいます。

特別加入のメリット・・・

労災保険に特別加入することにより、仕事中のケガ、病気、障害または死亡等をした場合、補償を受けられます。

給付の内容・・・

労災保険給付では、ケガ等の治療費などの治療費や、ケガ等で休業する際の休業期間の給付、治療後に障害が残った場合の給付、お亡くなりになった場合の遺族への給付等が支給されます。

従業員を雇っていない方・・・

令和3年4月1日より「一人親方その他の自営業者」として、特別加入することができます。

従業員を雇っている方・・・

これまで同様、事業場の規模次第で「中小事業主」として対象になります。

詳しくは、当事務所にお問い合わせください。

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Tel.090-7883-5368または072-838-2158

営業 月-金 午前9時~午後6時

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