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2024.02.25

令和6年3月分(4月納付分)から「協会けんぽ」保険料額が変更されます

協会けんぽ 大阪の場合

「協会けんぽ」の保険料率が、令和6年3月分(4月納付分)から変更され、保険料額が変わります。

協会けんぽ 大阪の場合

健康保険料率は、10.29%から10.34%に増加

介護保険料率は、1.82%から1.60%に減少

例えば、標準報酬月額300,000円、40歳で介護保険第2号被保険者に該当する方は・・・

健康保険料と介護保険料を合算した本人負担分は、月額18,165円から17,910円に変わり、結果として月255円減額になります

2024.02.03

2024年4月から「労働条件明示のルール変更」

2024年4月から「労働条件明示のルール変更」があります。備えは大丈夫ですか?

労働条件明示事項が追加されます。明示のタイミングにもご注意!

2024年4月以降、労働条件通知書、労働契約書を作成し交付する場合が対象

① すべての労働者を対象

 労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に、就業場所および業務の変更の範囲を明示する

② 有期契約労働者

 有期労働契約の締結時と更新時に、更新上限の有無内容を明示する

 無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を明示する

就業場所とは、例えば(雇入れ直後)〇〇営業所、(変更の範囲)会社の定める営業所など

従事すべき業務とは、例えば(雇入れ直後)広告営業(変更の範囲)会社内でのすべての業務など

2024.01.05

年金担当 パートナー社労士を迎えました。特に「障害年金」に関する分野に特化して、ご相談に応じます。

最近、「年金」制度に関するお問い合わせ、ご相談を多くいただくようになりました。

「年金」制度の中でも、特に「障害年金」制度はご相談者の生活設計に直結する重要な内容です。

このようなご相談、ご依頼に的確に対応させていただくためには、専門的な知識や景観が必要です。

そこでen社会保険労務士事務所では、パートナー社労士として安永啓一を迎え入れ、専門的に対応させていただく体制を整えました。

「パートナー社労士」ご紹介のページを作成しています。人物等を知っていただいた上で、ご相談をお寄せいただければ幸いです。

2023.12.03

2025年 年金制度の改革

5年に一度、見直しが行われる年金制度。今回の改革で大きなポイントは・・・

年金 イラスト

国民年金3号被保険者としての資格が65歳まで認めれれば、自営業者以外は、今まで通り65歳まで国民年金の納付は不要ですが、どうなるのか行方を見守りましょう。

国民年金の加入期間(保険料納付期間)が、現行の「60歳までの40年間」から「65歳になるまでの45年間」に延長されることです。

まだ確定はしていませんが、ほぼ決定される流れのようです。

これにより最も影響を受けることになるのが、自分で社会保険に加入していない「年収130万円未満の主婦(主夫)」層だと思います。配偶者が協会けんぽなどの健康保険制度に加入している場合、その被扶養者としての主婦(主夫)は、条件を満たしていれば被扶養者として国民年金3号被保険者として国民年金の納付が不要でした。

この改革が確定すれば、60歳からの5年間、現行保険料で計算すると991,200円を納付することになります。

反面、単純計算で基礎年金が40分の45(12.5%)アップすることになります。他にも障害年金や遺族基礎年金の額が増加するという良い点も出て来そうです。

2023.10.31

年収の壁・支援強化パッケージ

厚生労働省は「年収の壁・支援強化パッケージ」というキャッチフレーズで、「106万円の壁」および「130万円の壁」に対する支援措置を発表しました。順次、制度の申請方法など詳細が公表されています。

4つある「壁」の内、「106万円の壁」と「130万円の壁」の2つの壁ことを指します。

パート・アルバイトで働く方が「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを後押しする、というキャッチフレーズのもと、2つの制度を発表しました。

「年収の壁」は従来から4つ存在しています。

①100万円:住民税が課税

②103万円:税金の配偶者控除から除外

③106万円:一定の規模以上の事業所で働く場合、健康保険・厚生年金に加入

④130万円:週30時間程度以上働く場合、健康保険・厚生年金に加入

以上、4つの「壁」の内、③「106万円の壁」および④「130万円の壁」に対する支援を行うというものです。

※「106万円の壁」対応として・・・

健康保険・厚生年金の加入に併せて、手取り収入を減らさない取り組みをする企業に対し、労働者1人当たり最大50万円の助成を行う。

注意:健康保険・厚生年金に新たに加入することが前提であること、助成金は従業員ではなく企業に支給される

※「130万円の壁」対応として・・・

収入が一時的に上がって年収が130万円を超える時、事業主が証明をすることで、引き続き配偶者の側の被扶養者認定が継続できる。

いくつかの注意点のチェックが必要です。

お問い合わせはこちらから

Tel.090-7883-5368または072-838-2158

営業 月-金 午前9時~午後6時

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