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2022.03.10
パワハラ防止法の措置義務が2022年4月1日から中小企業にも適用されます
正式名称:「改正労働施策総合推進法」いわゆる「パワハラ防止法」がいよいよ中小企業にも適用が義務化されます。
事業主が行わなければならない雇用管理上の措置義務は4つ
①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
②従業員等からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③職場におけるパワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応
④そのほか併せて講ずべき措置
企業としてパワハラを許さないことを宣言し、当事者の処分を明確にしたうえで相談窓口を設け、相談者のプライバシーを守るなどの体制を整備する。
そして、これらを就業規則に定める。
なにがパワハラになるのか、どこまでがパワハラになるのか、その線引きも考える必要があります。
パワハラは許しません!!