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2025年10月

2025.10.01

遺族厚生年金が「5年」で打ち切られる?!

2028年に厚生年金保険法が改正され「遺族厚生年金」の受給期間が5年の有期給付に変更になるなんて大変なこと!そんな驚きの声が上がっています。実際のところ、どうなんでしょうか?

2028年4月施行予定の厚生年金保険法で、遺族厚生年金の受給期間が原則5年の有期給付に変更されます。どうして5年間しか受給できないの?という驚きの声がたくさん上がっています。法律の改悪に他ならない!という批判です。

現在の制度では「女性」の場合、配偶者(夫)との死別が、自身が「30歳未満」で「18歳年度末の子」がいない場合は「5年間」の有期給付

自身が「30歳以上」の場合は、無期給付です

もともと、30歳を境目にして、大きく給付内容が変わってしまうことが不合理であったため、この「30歳」という境目を失くし、一律5年にするということが大きな理由のひとつとしてあります。

18歳未満の子供がいる場合は、現行制度と同じ、という救済があることは、あまり多く語られず、5年で打ち切りという部分が強調されているように思えます。

確かに「30歳」以上で夫と死別してしまった女性にとっては、良い改正ではないとは言えます。

大切なことは・・・①すでに遺族厚生年金を受給している方②60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方③2028年度に40歳以上になる女性は、見直しの影響がないことです。

また収入が十分でない方は、5年有期給付の終了後も遺族厚生年金を受給することができる場合があります。

さらに、今回の改正で男女平等の観点から「男性」も受給することができるようになります(条件あり)。

他にも色々と制度上の救済はあります。全ての人が喜ぶ改正はなかなか難しい。一部分だけをとらえて批判してしまうことは慎みたいものです。

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