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2025年07月
2025.07.16
労働者数50人未満の事業所にもストレスチェックの実施が義務化されます
職場のメンタルヘルス対策の推進を図るため、ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施することを義務とすることが決定しました。
ただし、施行まで十分な準備期間を確保するため、実施は3年後くらいになると思われます。

50人未満の小さな事業場でのストレスチェック義務化には、社会全体としてメンタル不調の防止を推し進めたいという思惑があります。
一方で、事業場側へのデメリットもあります。
現行のストレスチェック制度は50人以上の事業場で実施されることを想定しており、「産業医」の選任義務がなく、健康管理体制が整っていない小規模事業場がそれと同じように実施するには困難があります。
そこで国においても小規模事業者が円滑に制度改正に対応できるよう、50人未満の事業場に即したストレスチェックの実施体制・実施手法についてのマニュアルの作成や、医師による高ストレス者への面接指導の受け皿となる「地域産業保健センター(地さんぽ)」の体制拡充などの支援を進める予定です。
なお、義務化は3年後くらいになると思われます。
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