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2025.06.22
職場における熱中症対策が罰則付きで義務化されます
令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策の強化について罰則付きで事業者に義務付けられます

熱中症のおそれのある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ的確に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、
①「体制整備」
②「手順作成」
③「関係者への周知」
が事業者に義務付けられます
対象となるのは
「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で
連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」
が見込まれる作業です