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2025年05月
2025.05.29
出生後休業支援給付金が創設されました
共働き・共育てを推進するため、2025年4月から「出生後休業支援給付金」制度が新たに創設され、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて最大28日間、13%の支給を受ければ合計で80%まで収入を確保することができます。

育児休業給付金と出生時育児休業給付金の制度に更に「出生後休業支援給付金」が追加され、これらを合わせた場合に、最大28日間、休業開始時の賃金の80%まで収入を回復することができるようになりました。
支給要件
出生時育児休業給付金が支給される「産後パパ育休」または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと等があります。
支給額
休業期間の日数(28日が上限)×13%
育児休業給付金の支給額は67%なので、これと併せると合計で80%になります。
特に男性の育児休業取得の促進に向けた制度です。
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