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2025.10.01
遺族厚生年金が「5年」で打ち切られる?!
2028年に厚生年金保険法が改正され「遺族厚生年金」の受給期間が5年の有期給付に変更になるなんて大変なこと!そんな驚きの声が上がっています。実際のところ、どうなんでしょうか?

2028年4月施行予定の厚生年金保険法で、遺族厚生年金の受給期間が原則5年の有期給付に変更されます。どうして5年間しか受給できないの?という驚きの声がたくさん上がっています。法律の改悪に他ならない!という批判です。
現在の制度では「女性」の場合、配偶者(夫)との死別が、自身が「30歳未満」で「18歳年度末の子」がいない場合は「5年間」の有期給付
自身が「30歳以上」の場合は、無期給付です
もともと、30歳を境目にして、大きく給付内容が変わってしまうことが不合理であったため、この「30歳」という境目を失くし、一律5年にするということが大きな理由のひとつとしてあります。
18歳未満の子供がいる場合は、現行制度と同じ、という救済があることは、あまり多く語られず、5年で打ち切りという部分が強調されているように思えます。
確かに「30歳」以上で夫と死別してしまった女性にとっては、良い改正ではないとは言えます。
大切なことは・・・①すでに遺族厚生年金を受給している方②60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方③2028年度に40歳以上になる女性は、見直しの影響がないことです。
また収入が十分でない方は、5年有期給付の終了後も遺族厚生年金を受給することができる場合があります。
さらに、今回の改正で男女平等の観点から「男性」も受給することができるようになります(条件あり)。
他にも色々と制度上の救済はあります。全ての人が喜ぶ改正はなかなか難しい。一部分だけをとらえて批判してしまうことは慎みたいものです。
2025.09.07
2025年 最低賃金について答申状況が発表され大阪は1,177円に!
令和7年9月5日、労働基準局賃金課より地域別最低賃金の答申状況が発表されました。過去最高の上げ幅です!

全国加重平均額は1,121円で、平均額66円の引き上げになり、昭和53年に目安制度が始まって以降で最高額
【大阪】 1,177円(前年比63円増額) 発効予定日10月16日
【京都】 1,122円(前年比64円増額) 発効予定日11月21日
【兵庫】 1,116円(前年比64円増額) 発効予定日10月4日
東京は1,226円で、引き上げ幅は63円
来年度もこれと同等か、これ以上に引き上る可能性があり、ここまで引き上ると時給契約のパートさんだけでなく、月給制の従業員に対する給与も時間換算して最低賃金を下回っていないか、近年中に下回る可能性がないか確認しておくことをお勧めします。
2025.07.16
労働者数50人未満の事業所にもストレスチェックの実施が義務化されます
職場のメンタルヘルス対策の推進を図るため、ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施することを義務とすることが決定しました。
ただし、施行まで十分な準備期間を確保するため、実施は3年後くらいになると思われます。

50人未満の小さな事業場でのストレスチェック義務化には、社会全体としてメンタル不調の防止を推し進めたいという思惑があります。
一方で、事業場側へのデメリットもあります。
現行のストレスチェック制度は50人以上の事業場で実施されることを想定しており、「産業医」の選任義務がなく、健康管理体制が整っていない小規模事業場がそれと同じように実施するには困難があります。
そこで国においても小規模事業者が円滑に制度改正に対応できるよう、50人未満の事業場に即したストレスチェックの実施体制・実施手法についてのマニュアルの作成や、医師による高ストレス者への面接指導の受け皿となる「地域産業保健センター(地さんぽ)」の体制拡充などの支援を進める予定です。
なお、義務化は3年後くらいになると思われます。
2025.06.22
職場における熱中症対策が罰則付きで義務化されます
令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策の強化について罰則付きで事業者に義務付けられます

熱中症のおそれのある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ的確に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、
①「体制整備」
②「手順作成」
③「関係者への周知」
が事業者に義務付けられます
対象となるのは
「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で
連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」
が見込まれる作業です
2025.05.29
出生後休業支援給付金が創設されました
共働き・共育てを推進するため、2025年4月から「出生後休業支援給付金」制度が新たに創設され、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて最大28日間、13%の支給を受ければ合計で80%まで収入を確保することができます。

育児休業給付金と出生時育児休業給付金の制度に更に「出生後休業支援給付金」が追加され、これらを合わせた場合に、最大28日間、休業開始時の賃金の80%まで収入を回復することができるようになりました。
支給要件
出生時育児休業給付金が支給される「産後パパ育休」または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと等があります。
支給額
休業期間の日数(28日が上限)×13%
育児休業給付金の支給額は67%なので、これと併せると合計で80%になります。
特に男性の育児休業取得の促進に向けた制度です。
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