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2026.09.23

令和8年10月1日からハラスメント対策が義務化されます

①カスタマーハラスメント対策の義務化 ②求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化とこれに伴いカスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のために講ずべき措置が義務化されます

事業主は、カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するための措置をとることが義務付けられます。

2つの法改正のポイント

①同時施行 カスハラ防止・就活セクハラ防止とも令和8年10月1日に同時施行される

②「措置義務」という枠組み 既存のパワハラ・セクハラ対策と同じ「雇用管理上の措置義務」の枠組みを採用

③対象の拡張 社内の労働者間の関係だけでなく「顧客」「求職者」という社外との接点にも保護の網が広がる

④罰則より行政指導が中心 直接の罰則はなく、助言・指導・勧告と企業名公表が中心。ただし民事上の責任(安全配慮義務等)は別に問題が発生する恐れがあります

◆事業主の方針等の明確化◆相談体制の整備◆事後の迅速かつ適切な対応◆抑止のための措置等を定める必要があります

2026.09.02

時間外労働上限45時間の見直し。これからどうなる?

変わるのは、時間数だけでなく「健康・福祉確保措置の実施状況」などにも目を向ける、という労基署の監督指導のあり方であって「月45時間を超えても問題がなくなることではない」です。

厚生労働省は8月19日、時間外・休日労働に関する相談・支援や監督指導の見直しを発表した。一見すると高市政権の指示のもと時間外労働の上限規制を緩和するのか?と思ってしまう。

時間外・休日労働の時間数だけに着目して「1カ月45時間以内に削減するように」という一律に指導する対応を見直す、ということであって、今後は36協定で定めた「健康及び福祉を確保するための措置」の実施状況などを重点的に確認する方針。つまり月45時間の上限時間の規制は、そのまま残り、これを超えても大丈夫ということではないのです。

会社として注意する必要があることは「会社は労働者の健康を守るために何をしているのか」「36協定で定めた措置を実際に実施しているのか」という一歩踏み込んだ内容になること。

高市政権による労働時間規制の見直し指示に対して、いろいろ反発が出ていることは周知のとおりですが、現実に物価高騰を売上高に反映できず、そこに最低時給のアップさらには人手不足に苦戦している会社の実態を見ていると、これでは会社側に負担が増すだけ!というように思えてならないのは僕だけでしょうか?

2026.07.30

令和8年度 最低賃金について 全国平均55円増額 大阪は1,177円から1,231円になりそうです。

令和8年度の最低賃金引き上げをめぐる議論が7月28日に行われ、全国平均の時給の目安を1,176円にすることが決まりました。

最低賃金

引上げ額は、55円です。

現在は全国平均で1,121円ですが、この目安を1,176円にすることが決定しました。

この目安をもとに各都道府県が今後、最低賃金の額を決め、10月以降順次引き上げられる方針です。

最低賃金が、目安通りに上ると、大阪府の場合は、現在1,177円が1,231円にアップすることになります。

2026.06.28

パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります

令和8年10月1日 パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが改正されます

雇入れ時の労働条件明示事項が追加されます!

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。

労働条件通知書には次の通りの記載をします。

次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。

部署名 〇〇課 担当者職氏名 ○○課 課長 ○○○○(連絡先)

違反した場合は10万円以下の過料に処されます)

2026.05.28

2028年4月、ストレスチェックの義務化について実施日が決まりました

2028年4月から全事業所において「ストレスチェック」の実施が義務化されることが決定しました。

ストレスチェック

全事業所が対象になります。

厚生労働省は、働く人の心理的負荷を調べる「ストレスチェック」を2028年4月から「全事業所」で義務化することを決定しました。

精神障害の労災認定件数の増加などを受け、昨年5月に改正労働安全衛生法が成立。今年5月18日の労働政策審議会の分科会で「従業員50人未満」の事業所における義務化の施行期日が明示されました。

労働基準監督署への実施報告義務は無いようですが、これで全事業所がストレスチェックを従業員に対して行なわなければならなくなりました。

取り組みまでは2年ほどありますが、円滑な実施に向けて具体的にどのように対応していくか。今まで全く経験していない事業所が大多数だと思います。

当事務所としては、今後、ストレスチェックの実施から集計までの一連の流れをパッケージ化してご案内するなど、順次ご案内して行こうと準備を進めています。

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