ニュース
2025.04.07
令和7年度 雇用保険料率が変わりました
令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)年3月31日までの雇用保険料率は次の通りです。(料率表:厚生労働省)

労働者負担分の割合は、0.5/1,000ずつ引き下げられました
① 一般の事業 5.5/1,000(令和6年度 6/1,000)
② 農林水産等 6.5/1,000(令和6年度 7/1,000)
③ 建設の事業 6.5/1,000(令和6年度 7/1,000)
事業主負担分の割合
① 一般の事業 9/1,000(令和6年度 9.5/1,000)
② 農林水産等 10/1,000(令和6年度 10.5/1,000)
③ 建設の事業 11/1,000(令和6年度 11.5/1,000)
2025.03.02
令和7年度 年金関係の改定について
主な改定ポイントについて

・老齢基礎年金(国民年金)満額支給の場合 令和6年度と比較して1.9%引き上げ
① 既裁定者(すでに受給している方)
令和6年度 813,700円/年 → 829,300円/年 15,600円/年 増額
② 新規裁定者(昭和31年4月2日以降生まれ)
令和6年度 816,000円/年 → 831,700円/年 15,700円/年 増額
・在職老齢年金の支給停止調整額
令和6年度 500,000円 → 令和7年度 510,000円
・国民年金保険料
令和6年度 16,980円 → 令和7年度 17,510円
2025.02.05
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わります
高年齢雇用継続給付制度の「段階的廃止」に向けて行われる措置です

「高年齢雇用継続給付」とは
60歳到達時等に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付です
この給付金の支給率が令和7年4月1日から変更され、引き下げられることになりました。
(変更のポイント)
1. 従来、最高「15%」だった支給率が最高「10%」に引き下げ
2. 従来、賃金が「61%」に低下した場合に15%の支給率であったものが「64%」未満に低下した場合に10%の支給に変更
3. 対象者は令和7年4月1日以降に60歳に達した日を迎えた方が対象(それまでに受給資格を得た方は従来の支給率を継続)
2025.01.12
労働者死傷病報告書の報告事項が改正され、さらに「電子申請が義務化」されます
労働者が労働災害により死亡し又は休業した時には、事業者は労働基準監督署に「労働者死傷病報告書」を提出しなければなりません(労働安全衛生規則第97条)

令和7年1月1日より、労働者死傷病報告書の報告事項について、災害状況をより的確に把握するため、改正が行われるものです。
① 労働者死傷病報告の様式が変更される
② 電子申請による提出が義務化される(ただし、経過措置として当分の間、書面による報告も可能)
③ 労働者死傷病報告書のほか「定期健康診断結果報告」など8種類の報告書も同様に電子申請が義務化される
en社会保険労務士事務所では、電子申請システムを導入しています。申請に際してお困りの際は、ご相談ください。
2024.12.19
育児・介護休業法が令和7年4月1日から段階的に改正されます
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などを目的に改正が行われます。

令和7年4月1日から改正施行される9項目と令和7年10月1日から改正施行される2項目に分けて段階的に行われます。
特に目に留まる項目として
① 「子の看護休暇」の対象となる子の範囲が小学校3年生修了までに拡大される
② 取得できる事由が従来の病気・けがや予防接種・健康診断に加え、感染症に伴う学級閉鎖等および入園(入学)式、卒園式も対象になります。
③ 介護離職防止のための雇用環境整備として研修の実施、相談窓口の設置、介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知などいずれかの措置を講じる義務ならびに制度の個別周知・意向確認も義務化されます。
同一年度内に2回に分けて施行されるため、就業規則の提出も、それに合わせて2回必要になることが予想されます。事業主にとってはかなりの手間が要求されることにもなりそうです。
- 1 / 12
- »