ニュース
2026.06.28
パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります
令和8年10月1日 パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが改正されます

雇入れ時の労働条件明示事項が追加されます!
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。
労働条件通知書には次の通りの記載をします。
次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。
部署名 〇〇課 担当者職氏名 ○○課 課長 ○○○○(連絡先)
違反した場合は10万円以下の過料に処されます)
2026.05.28
2028年4月、ストレスチェックの義務化について実施日が決まりました
2028年4月から全事業所において「ストレスチェック」の実施が義務化されることが決定しました。

全事業所が対象になります。
厚生労働省は、働く人の心理的負荷を調べる「ストレスチェック」を2028年4月から「全事業所」で義務化することを決定しました。
精神障害の労災認定件数の増加などを受け、昨年5月に改正労働安全衛生法が成立。今年5月18日の労働政策審議会の分科会で「従業員50人未満」の事業所における義務化の施行期日が明示されました。
労働基準監督署への実施報告義務は無いようですが、これで全事業所がストレスチェックを従業員に対して行なわなければならなくなりました。
取り組みまでは2年ほどありますが、円滑な実施に向けて具体的にどのように対応していくか。今まで全く経験していない事業所が大多数だと思います。
当事務所としては、今後、ストレスチェックの実施から集計までの一連の流れをパッケージ化してご案内するなど、順次ご案内して行こうと準備を進めています。
2026.05.10
健康保険法の改正
健康保険法の改正に向けて現在検討中の主な内容は次の通りです。

主な改正内容
① 日常的な医療に用いる医薬品の保険給付の見直し
鼻炎、胃痛、肩こり、風邪などの日常的な医療に用いる医療用医薬品の一部について、特別の料金(薬剤料の4分の1)を乗せることで、薬局で処方箋が無くても買える医薬品(OTC医薬品)との差額を縮める(病院での処方が高くなる)
例えば解熱鎮痛剤(5日分)で45円が72円程度になる
② 高額療養費に年間上限額を設け、長期にわたる治療費負担を軽減する
③ 後期高齢者医療制度における金融所得の公平な反映
確定申告の有無にかかわらず株式の配当等の金融所得を窓口負担や保険料負担に勘案する
④ 妊娠・出産に対する支援の強化
出産の標準的な費用に自己負担がかからないようにするなど、妊婦健診や出産の経済的負担の軽減を進める
⑤ 子育て世代の保険料負担軽減
国民健康保険において、被保険者数に応じて課される保険料を、子どもについて半減する措置の対象を「未就学児から高校生世代」にまで広げる
2026.03.02
子ども・子育て支援金制度の開始に伴って、4月分から社会保険料に上乗せして徴収が始まります
子ども・子育て支援金制度が2026年4月から開始される。これに伴い、公的医療保険制度に加入する全ての人から、支援金という名目で徴収されることになる。簡単に言うと社会保険料が上がるということです。サラリーマン、自営業、75歳以上の高齢者すべてが対象です。

子ども・子育て支援金制度は、子どもや子育て世代を社会全体で支えるための新しい仕組み。
この支援金は、税金ではなく、医療保険制度から徴収する。
2026年4月分の社会保険料から健康保険料などと合わせて徴収される。
2026年度の支援金の料率は0.23%。3年かけて段階的に0.4%まで引き上げられる。
標準的なサラリーマン(月収300,000円)の場合、ひと月あたり345円程度負担が増えることになる。
こうして得られた財源は・児童手当の拡充・妊婦のための支援給付・出産後休業支援給付・子ども誰でも通園制度の創設などに充てる予定です。
社会保険料を引き下げる!と先の選挙で、各政党こぞって声を上げていたのですが、現実には4月から値上げです。
この件について、国からの周知がどの程度浸透しているのか疑問です。
2026.01.08
労災補償保険法の改正 労災保険も男女による補償金受取の格差を解消する方向です

厚生労働省の労働政策審議会は、労災保険制度の見直しについて、遺族補償年金の支給要件の男女差解消などを盛り込んだ報告書案を了承した。
厚労省は今後、通常国会に改正労災保険法案を提出する予定。
現行制度では、年金を受け取る妻には年齢制限がない一方、夫の場合は55歳以上か一定の障害がなければ受取れない。
報告書案では「夫にのみ課せられた支給要件を撤廃することが適当」とした。
厚生年金保険法の改正でも、同様に男女間の格差および年齢による格差を解消しようという方向で、これと同じ方針です。
思い返せば社労士試験受験生時代に、「男性は55歳以上でなければ受け取れない」とか、試験の引っかけどころだったことを思い出しました。考えてみれば、こんなのは、ただの男女格差が理由だったのだ、と今更ながら理解しました。一所懸命暗記したのに・・・。
- 1 / 15
- »