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2026.05.10
健康保険法の改正
健康保険法の改正に向けて現在検討中の主な内容は次の通りです。

主な改正内容
① 日常的な医療に用いる医薬品の保険給付の見直し
鼻炎、胃痛、肩こり、風邪などの日常的な医療に用いる医療用医薬品の一部について、特別の料金(薬剤料の4分の1)を乗せることで、薬局で処方箋が無くても買える医薬品(OTC医薬品)との差額を縮める(病院での処方が高くなる)
例えば解熱鎮痛剤(5日分)で45円が72円程度になる
② 高額療養費に年間上限額を設け、長期にわたる治療費負担を軽減する
③ 後期高齢者医療制度における金融所得の公平な反映
確定申告の有無にかかわらず株式の配当等の金融所得を窓口負担や保険料負担に勘案する
④ 妊娠・出産に対する支援の強化
出産の標準的な費用に自己負担がかからないようにするなど、妊婦健診や出産の経済的負担の軽減を進める
⑤ 子育て世代の保険料負担軽減
国民健康保険において、被保険者数に応じて課される保険料を、子どもについて半減する措置の対象を「未就学児から高校生世代」にまで広げる
2026.03.02
子ども・子育て支援金制度の開始に伴って、4月分から社会保険料に上乗せして徴収が始まります
子ども・子育て支援金制度が2026年4月から開始される。これに伴い、公的医療保険制度に加入する全ての人から、支援金という名目で徴収されることになる。簡単に言うと社会保険料が上がるということです。サラリーマン、自営業、75歳以上の高齢者すべてが対象です。

子ども・子育て支援金制度は、子どもや子育て世代を社会全体で支えるための新しい仕組み。
この支援金は、税金ではなく、医療保険制度から徴収する。
2026年4月分の社会保険料から健康保険料などと合わせて徴収される。
2026年度の支援金の料率は0.23%。3年かけて段階的に0.4%まで引き上げられる。
標準的なサラリーマン(月収300,000円)の場合、ひと月あたり345円程度負担が増えることになる。
こうして得られた財源は・児童手当の拡充・妊婦のための支援給付・出産後休業支援給付・子ども誰でも通園制度の創設などに充てる予定です。
社会保険料を引き下げる!と先の選挙で、各政党こぞって声を上げていたのですが、現実には4月から値上げです。
この件について、国からの周知がどの程度浸透しているのか疑問です。
2026.01.08
労災補償保険法の改正 労災保険も男女による補償金受取の格差を解消する方向です

厚生労働省の労働政策審議会は、労災保険制度の見直しについて、遺族補償年金の支給要件の男女差解消などを盛り込んだ報告書案を了承した。
厚労省は今後、通常国会に改正労災保険法案を提出する予定。
現行制度では、年金を受け取る妻には年齢制限がない一方、夫の場合は55歳以上か一定の障害がなければ受取れない。
報告書案では「夫にのみ課せられた支給要件を撤廃することが適当」とした。
厚生年金保険法の改正でも、同様に男女間の格差および年齢による格差を解消しようという方向で、これと同じ方針です。
思い返せば社労士試験受験生時代に、「男性は55歳以上でなければ受け取れない」とか、試験の引っかけどころだったことを思い出しました。考えてみれば、こんなのは、ただの男女格差が理由だったのだ、と今更ながら理解しました。一所懸命暗記したのに・・・。
2025.11.19
2026年4月から在職老齢年金の支給停止調整額が62万円に引き上げられます
年金を受給しながら働く高齢者の賃金と老齢厚生年金の合計額が基準を超えた場合、老齢厚生年金が減額されます。
この基準が現在の月51万円から2026年4月に62万円に引き上げられます。

年金を受給しながら働く高齢者が、保険料負担に応じた本来の年金を受給しやすくなり、年金の減額を意識せず、より多く働けるようになります。
新たに約20万人が年金を「全額」受給できるようになると試算しています。
これにより、一部の業界で指摘される高齢者の働き控えを緩和し、人手不足の解消につなげようとの目的もあります。
しかしながら・・・この見直しにより、厚生年金全体の将来の給付水準を下げる影響があるが、今回の制度改正全体では給付水準は向上するという「ただし書き」があります。
本当に、これで良いのか???
2025.10.01
遺族厚生年金が「5年」で打ち切られる?!
2028年に厚生年金保険法が改正され「遺族厚生年金」の受給期間が5年の有期給付に変更になるなんて大変なこと!そんな驚きの声が上がっています。実際のところ、どうなんでしょうか?

2028年4月施行予定の厚生年金保険法で、遺族厚生年金の受給期間が原則5年の有期給付に変更されます。どうして5年間しか受給できないの?という驚きの声がたくさん上がっています。法律の改悪に他ならない!という批判です。
現在の制度では「女性」の場合、配偶者(夫)との死別が、自身が「30歳未満」で「18歳年度末の子」がいない場合は「5年間」の有期給付
自身が「30歳以上」の場合は、無期給付です
もともと、30歳を境目にして、大きく給付内容が変わってしまうことが不合理であったため、この「30歳」という境目を失くし、一律5年にするということが大きな理由のひとつとしてあります。
18歳未満の子供がいる場合は、現行制度と同じ、という救済があることは、あまり多く語られず、5年で打ち切りという部分が強調されているように思えます。
確かに「30歳」以上で夫と死別してしまった女性にとっては、良い改正ではないとは言えます。
大切なことは・・・①すでに遺族厚生年金を受給している方②60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方③2028年度に40歳以上になる女性は、見直しの影響がないことです。
また収入が十分でない方は、5年有期給付の終了後も遺族厚生年金を受給することができる場合があります。
さらに、今回の改正で男女平等の観点から「男性」も受給することができるようになります(条件あり)。
他にも色々と制度上の救済はあります。全ての人が喜ぶ改正はなかなか難しい。一部分だけをとらえて批判してしまうことは慎みたいものです。
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