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2024.03.18

育児介護休業法が、また改正されます

育児や介護と仕事の両立を支援するため、政府は12日の閣議で、子育て中の柔軟な働き方を実現するための制度の拡充など、育児介護休業法の改正案を決定し、国会に提出しました。

育休

共働きや共育てを推進する柔軟な働き方の実現

これまで子供が3歳になるまでが中心だった措置を拡充することが柱となっています。

①残業を免除する対象を子供が小学校に入学するまでの親に広げる

②3歳から小学校に入学するまでは、短時間勤務をはじめ、始業時間の変更やテレワーク、時間単位で取得できる休暇の付与など、複数の制度の中から2つ以上を設けることを企業に義務づける

③男性の育休の取得状況の公表義務を、「300人を超える企業」に広げる

④家族の介護が必要になった従業員に対し、介護休業や介護休暇などの制度を周知し、取得の意向を確認することなどを企業に義務付ける

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